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シリーズ:チェーンストアの労務リスクを回避するノウハウ

2010年10月労働基準監督機関の役割に関する主意書と答弁書

「労働基準監督官は、労働基準法上の
違反に基づく賃金の支払を
命ずる権限を有していない」

 労働基準監督官は、労働基準法上の違反に基づく賃金の支払を命ずる権限を有していない

10月29日に自民党衆議院議員から内閣に対して提出した「労働基準監督機関の役割に関する質問主意書(以下主意書という。)」に対して、11月9日に内閣から衆議院へ答弁書が送付されました。  
この主意書では、労働基準監督官の任務および所轄事務の範囲について7項目の質問を行っています。
答弁書の内容は、よくよく考えて見れば当然の回答と言えるものですが、文書として正式に出されたところが重要といえます。
これら主意書および答弁書を要約し、専門家の見解を記載したレポートをご用意しました!


チェーンストアの労務リスクを回避するノウハウレポートが
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『2010年10月労働基準監督機関の役割に関する主意書と答弁書』

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チェーンストアの労務リスクを回避するノウハウレポート(3)

「2010年10月労働基準監督機関の役割に関する主意書と答弁書」の抜粋

監督官が行う調査は行政指導であり相手方の任意の協力により実現されるものであり、緊迫した事情がない限り、謙抑的に行うものと解される。見解を問う。

→ この質問に対する答弁は??

監督機関の基本的役割は、法違反について将来に向かって是正させ、かつ、再び法違反を生じせしめないよう監督指導することにあるのではないか。見解を問う。

→ この質問に対する答弁は??


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