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セミナーは、大変好評を頂き、終了いたしました。 ありがとうございました。 |
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多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗に おける管理監督者の範囲の適正化について |
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2008年9月9日厚生労働省労働基準局 新通達 |
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恐れ入りますが、ITベンダー等、同業他社様のご聴講はご遠慮申し上げております。
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※会場の都合により定員になり次第、締めきらせていただきます。ご了承下さい。 | ||
※頂戴した情報に関しましては適切な安全対策のもと管理し、法令等に基づき開示する場合を除き、 お客様の同意なく第三者へ開示・提供いたしません。 |
セミナーカリキュラム |
Ⅰ |
日本マクドナルド社店長残業支払判決における管理職とは何か |
Ⅱ |
9月9日新通達で明確になった、店長が管理職として認められない絶対条件 |
Ⅲ |
判例、通達からチェーン店店長の待遇・権限はどうあるべきか |
Ⅳ |
パート労働法施行から半年あまり、6月新パンフレットからわかった重大なポイント |
Ⅴ |
チェーン店を中心に広がる1分単位の労働時間計算、流通業はどう対応すべきか |
【会場】名古屋会議室 名古屋駅前店 第二会議室 |
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