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セミナーは、大変好評を頂き、終了いたしました。 ありがとうございました。 |
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製造業に吹き荒れる未曾有の大不況。この影響により、長時間労働、契約社員への法的制約が強まっています。
来年4月の労基法改正、4月の雇用保険法改正、パート労働法施行後の厚労省パンフの驚きの内容など飲食・サービスに関係する労働行政の最新情報をお届けします。 今回労基法改正の目玉である、長時間労働の割増率の引き上げは大企業では2010年4月より適用されます。 ただし今回の改正は会社規模で判定されるため、小売業・飲食業では資本金5000万円超かつ従業員数50人超(サービス業は100人超)の会社は対象となります(中小企業は3年の猶予)。 |
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※会場の都合により定員になり次第、締めきらせていただきます。ご了承下さい。 | ||
※頂戴した情報に関しましては適切な安全対策のもと管理し、法令等に基づき開示する場合を除き、 お客様の同意なく第三者へ開示・提供いたしません。 |
セミナーカリキュラム |
Ⅰ |
月間60時間超の時間外労働は50%以上の割増賃率が必要。今度の改正は事業所規模ではなく会社規模で適用 |
Ⅱ |
労使協定を締結すれば5日以内の有休を1時間単位で取得可能へ。求められる緻密な勤怠管理 |
Ⅲ |
この1年、監督官調査で必ず聞かれた管理監督者の範囲に対してどう答えるか |
Ⅳ |
2009年4月雇用保険法改正、製造業での派遣切り、雇い止めトラブルから学ぶ労働契約のあり方(2009年版) |
【会場】名古屋会議室 名駅ABCビル 第4会議室 |
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