労基は突然やってくる!現場で起きていた事件とは?! (第三弾)

ある日突然やってくる労働基準監督署シリーズの第三弾。勤怠を1分単位で記録していなかった大手企業の末路!

ブラック企業への転落は紙一重!労基署はある日突然やってきます

暴かれた勤務実態!十数億円の未払い人件費の支払い命令!

●月×日、大手飲食チェーン店A社は5分単位で記録していた勤怠を1分単位に改め、過去2年分をさかのぼり、5分未満の未払い金十数億円を従業員へ支払うことを明らかにした。
この問題をめぐっては、同社のアルバイトの男性が「全国一般東京東部労働組合」に加入し、切り捨てていた分の賃金を全従業員に支払うよう、団体交渉で同社に求めてきた。
これに対し、官房長官も「実際に労働した時間に対する賃金は、労働基準法により全額を支払わなければならず、労働時間の切り捨ては認められないこととされている。各企業においては、適切な労働時間の管理に基づく賃金の支払いを行っていただきたい」と述べました。

労働時間切り捨てで裁判に発展!(医療法人A社の事例)

A社(超過勤務時間の端数切捨て)事件(名古屋地裁 平成31年2月14日判決)

切り捨て処理された15分未満の超過勤務時間について、未払い賃金請求が認められた事例

事件の概要

  • 医療業を営むA社では、診療室への入退室時刻を時計で確認し、記録することで労働時間管理を行っていた。
  • 同社では、所定労働時間を超えた残業時間について、15分未満の時間を切り捨て、給与計算を行っていた。
  • 医師Bは、そのような丸め処理は法律上認められないとして、切り捨てられた労働時間に相当する未払い賃金を請求した。
  • A社は、医師の診療行為には裁量権があることや、診療終了時刻の直前に受付けられた患者に対する診療は、医師の応召義務に基づくものであるから、15分未満の時間を切り捨てることは労働基準法違反ではないと主張した。

裁判所の判断

裁判所は、以下の判断で会社に対して未払い残業代の支払いを命じました(A社が敗訴)。

労働基準法では、労働時間の端数処理を行うことは原則として許されず、労働時間については、労働日ごとに1分単位で把握しなければならない。よって、15分単位などの一定単位未満の端数の切り捨て処理を行うことで、実労働時間よりも少ない時間として、労働時間を集計することは認められない。

国会議員の告発!行政指導で15分⇒1分へ(コンビニ大手B社の事例)

参院議員Cさんは国会質問で、B社本部が「効率的な業務を実現するため、就労は15分単位を基本」として労働時間を切り捨てていると告発。当時の厚労相は「指揮命令下におかれた時間の切り捨てや、賃金や割増賃金の不払いが生じている場合は労働基準法違反になる。こういう事例であれば指導しなければならない」と答えた。

その結果、コンビニ大手のB社の本部(東京都千代田区)が、独自の勤務管理システムで店員の労働時間を15分単位で切り捨てていた問題に対し、行政から指導を受け、加盟店オーナーに対し労働時間は1分単位で計算する必要があり、切り捨てることは違法だと説明することになった。

システムの手引には、「賃金は労働時間に応じて支払うことが原則であり、その労働時間は1分単位で管理することが必要です」「15分単位で計算することで労働時間を切り捨てることは違法とされますので注意しなければなりません」と記述が追加。また通達には、シフト時間前後の着替えや朝礼、片付けも勤務時間に含まれることが説明された。

労働基準法での労働時間の扱いはどうなっているのか?

時給計算等における端数の切り捨ては、本来的には労働基準法の定めに反する違法行為です。時給計算等の大前提として、労働者の時給は原則として1分単位で計算しなくてはなりません。なぜなら、労働基準法第24条第1項において「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と定められているからです(賃金全額払いの原則)。この定めは、たとえ1分であっても無給で労働させることは許されないことを示しています。

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