2019年4月労働基準法改正に対して何をすればよいのでしょうか?

働き方改革などでも話題の2019年4月の労働基準法改正により、働き方の何が変わるのでしょうか。 企業としては何をすればよいのか、実際の店舗での対策にポイントを絞ってご紹介します。

2019年4月労働基準法改正とは何か?

昨今の人手不足、長時間労働問題、様々な働き方(時短、フレックス、高齢者雇用、外国籍雇用、産後復帰等々)への対応を行うために、国としても新しい働き方に対する労働基準法の改正を行うことになりました。

労働基準法改正のポイントは具体的には以下の5点です。

  1. 残業時間の上限規制
  2. 年次有給休暇の取得義務化
  3. フレックスタイム制の改正
  4. 特定高度専門業務・成果型労働制の新設(高度プロフェッショナル制度)
  5. 中小事業主に対する時間外割増賃金率の適用

これらのうち、実際の店舗の現場で対応が必要となるのは「1.残業時間の上限規制」「2.年次有給休暇の取得義務化」です。その他の点も就業規則改定など影響が出る企業もあります。

労働基準改正に対応しないとこんな問題が起こります

もし2019年4月以降、改正に何も対応しないままにしていたら、その企業は、どうなるでしょうか?次のような問題が起こるかもしれません。

  • 国からの罰則
  • 企業のイメージダウン・社内的な信用失墜
  • 従業員からのクレーム、退職者の増加

労働基準法改正に関しては、働き方改革としてそれに対する企業の動向が社会的に注目されています。また、従業員にとって自分たちの給与や生活に大きなインパクトを与えるものなので、これに対処することは決して軽視できません。
企業の姿勢としてどのような対応を取るのか、社員・アルバイトからも多くの問い合わせが来るでしょう。

企業としてどのような対策が必要になるか

店舗の従業員に特に影響を与える次の2点について、対策が必要です。

1.残業時間の上限規制

時間外労働について、以下の4つの罰則付き上限が設けられます。

  1. 限度時間(原則1か月45時間、1年間360時間)
  2. 年間720時間以内(特別条項付36協定締結時の時間外労働の上限(特例))
  3. 単月100時間未満(法定休日労働含む)
  4. 2か月ないし6か月の平均80時間以内(法定休日労働含む)
    (1か月の限度時間を超えて働かせられるのは1年のうち6か月以内(特別条項者))
    ※特別条項とは、労働者に厚生労働省の通達で定められた時間外労働の上限を超え、合法的に労働をしてもらうための条項のこと。 特別条項では、時間外労働の上限の原則である「月45時間・年360時間」を超えた時間外労働について、臨時的な特別の事情があればこれを超えて労働させられると定めています。

労働時間上限超過防止のため、店舗のシフト計画時、月の途中、月次締め後に店長・マネージャ・人事部へ超過労働になりそうなことを知らせるアラーム、残業時間の一覧・可視化などのチェック機能が必要です。現場運用も大幅な見直しを行わないと、現在の働き方ではこの規制の時間内に収まらない企業も多いと思います。

2.年次有給休暇の取得義務化

  • 対象労働者:年次有給休暇の付与日数が10日以上の労働者
  • 使用者が時季指定する日数:5日
  • 取得期間:年次有給休暇の基準日(付与日)より1年以内

年間に10日以上の有休が付与される従業員(主に社員)は、年間5日以上の有給取得が義務化されます。社員の有給残、取得日数、消化状況を店長・マネージャ・人事部でチェックし、社員に計画的に年間5日間以上の有休を使用させることが求められます。

このような対策をスムーズに行う方法のひとつとして、勤怠管理システムを見直すという選択肢があります。ガルフネットでも労基対応型の勤怠システムをご提供していますのでご相談ください。

まだ他にも、新しい働き方に関して対策すべきことがあります

2019年の労働基準法改正の内容以外にも、店舗の勤務状況に対し、労働基準監督署が指摘する点は多数あります。ガルフネットでは30,000店舗を超えるチェーンストアのノウハウを詰め込んだ、労基対応型の勤怠システムをご提供しています。

1.人手不足の飲食チェーンストアでも店舗が運営できるしくみ

  1. 多様な働き方・労働契約に合わせた人員採用へ対応
  2. 余剰・不足人員の見える化とヘルプ人員の調整機能
  3. 外国人雇用に必要な情報管理

2.無駄な作業を減らし1人あたりの生産性を向上させるしくみ

  1. 予算に沿った適切なシフト作成機能
  2. 過去の実績に基づく適切な人員配置の算出
  3. 従業員ごとの正確な人件費計算

3.コンプライアンスを遵守するしくみ

  1. シフト作成時点での労基法アラート
  2. 正確な勤務記録と勤怠打刻のなりすまし防止
  3. 社会保険・雇用保険の加入補助
  4. 有給休暇・特別休暇・介護休暇などの休暇管理の一元化
  5. 長時間労働防止のための警告アラート

労働基準法改正へ対応している勤怠管理システムについて、詳しく知りたい方はこちら

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